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5.122015
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)

動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)は、環境省の管理する法律です。
動物の愛護を通じ豊かなこころと命を大切にする社会を創ることや、動物の虐待や遺棄を防止したり、動物による人間への迷惑や危害を防止することなどが目的とされています。
動物愛護管理法の第44条では、愛護動物(牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる)に対してご飯や飲水を与えなかったりなど世話を怠り衰弱や虐待、遺棄を怠った者には100万円以下の罰金が処されるとあります。
また、「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する」とあります。
動物を大切に共に生きる日々から得られるものは、かけがえないものです。